



遺産は、相続税の非課税枠の範囲内で納税額も発生しないので、相続でもめることはない。
そうお考えではないですか?
ところが、そうも言えないのが相続です。
以下の図は、平成29年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の遺産総額別の内訳です。
遺産総額1千万円以下が33.1%、1千万円超5千万円以下が44.4%、実に77.5%が遺産総額5千万円以下のケースです。
| 遺産分割事件の遺産総額の内訳 |

裁判所 司法統計を再加工
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search
相続の現場を多く見てきた税理士法人 当事務所では、親の生前は仲が良かったにもかかわらず、いざ遺産分割となると兄弟の間でもめるというケースを多く経験して来ました。
親が生きているうちは、口に出せなかった兄弟・姉妹間の不満が遺産相続の場で噴出することがあります。
「自分はしてもらわなかったけれど、兄さん(姉さん)は、親から○○をしてもらっている」
「自分は、他の兄弟よりも親の面倒を見ていた」等々
これは、遺産の額にかかわらず起こりうることです。
もめるときはもめる。これが相続の現実です。
そして、このような経験は、簡単に修復できず、兄弟・姉妹間の仲違いの原因になってしまうケースがあります。
家は、兄弟仲が良いから大丈夫。お金のことでトラブルになるような育て方はしていない。
そうは思っても、円滑な相続のために配慮をしておくが親の勤めだとも言えます。
親の考え、気持ちを具体的な形で残しておくことをお勧めします。
争族を未然に防ぐための最善の策は遺言書を残しておくことです。
故人の遺志が明確であれば、その内容に多少の不満があっても、相続人として受け入れやすいものです。
相続人それぞれが勝手な主張を繰り広げるより、揉める可能性が少ないものです。
遺言書には、相続人それぞれに、どの財産を残したいのかを具体的に記載しておきます。
さらに遺言書に加え「付言事項」として、相続人それぞれに対する思いを書いた手紙を残すことをお勧めします。
親が相続人に、どの財産を残したいと考えたのかは、それなりの理由があるはずです。
「家業を継いでもらった」「介護してもらった」「他の兄弟の面倒を見ていた」等々、その思いを伝えることで、相続人の理解が得られ安くなります。
親の心のこもった手紙を読めば、納得せざるを得ないというのが人情というものです。
生前に財産を贈与すれば、その分だけ被相続人の財産が減るため、相続税を節税できます。
ただし、贈与には贈与税がかかりますので、贈与税と相続税を比較し想定される相続税率より低い贈与税率で贈与することが節税の分岐点になります。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に適用される税率を掛けて算出します。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
なお、贈与税の税率は、以下のとおりです。
【速算表】
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 | 改正後の |
同左の |
改正後の |
同左の |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - | 10% |
- | 10% |
- |
| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% |
10万円 | 15% |
10万円 |
| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% |
25万円 | 15% |
10万円 |
| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% |
65万円 | 20% |
30万円 |
| 600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% |
125万円 | 30% |
90万円 |
| 1,000万円超~1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 45% |
175万円 | 40% |
190万円 |
| 1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 225万円 | 50% |
250万円 | 45% |
265万円 |
| 3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 225万円 | 55% |
400万円 | 50% |
415万円 |
| 4,500万円超~ | 50% | 225万円 | 55% |
400万円 | 55% |
640万円 |
※1 平成27年1月1日以降贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用します。
※2 直系尊属(父母・祖父母)からの贈与により財産を取得した受贈者(贈与年の1月1日において20歳以上の者に限る)について適用します。
相続時精算課税制度は、父母・祖父母から子・孫への生前贈与について選択できる制度で、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与を行った場合に、受贈者である子・孫の選択により利用することができます。
贈与時には、一定の控除額を差し引いたうえで贈与税を計算し、将来の相続発生時には、その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に相続税額を算出します。すでに支払った贈与税がある場合には、その金額を相続税額から控除し、控除しきれない場合は還付されます。
この制度には、2,500万円の特別控除が設けられており、同一の父母または祖父母からの贈与について、限度額に達するまで何回でも利用することができます。特別控除の範囲内であれば、贈与税はかかりません。
さらに、令和6年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税制度を利用した場合でも、年110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
この基礎控除額(110万円)については、贈与税がかからないだけでなく、将来の相続時においても相続財産に加算されません。
贈与額が、基礎控除(110万円)および特別控除(2,500万円)を超えた場合には、超過分に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税額は相続時に相続税額から控除され、相続税額が少ない場合には差額が還付されます。
相続時精算課税制度は選択制であり、例えば父からの贈与については本制度を選択し、母からの贈与については暦年贈与を適用することも可能です。ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことはできません。